2026年11月2日
群馬県民共済生活協同組合
理事長 萩原 浩司
群馬県民共済では、組合員の適正な管理のために、当組合の定款第10条(自由脱退)に基づき、住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きをとらせていただくこととしましたので、下記の通り公告いたします。
記
- 「みなし自由脱退」について
定款第10条第2項の規定により、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、「みなし自由脱退」の手続きを実施いたします。 - 対象となる組合員
2026年10月31日(基準日)時点で、当組合にご登録いただいている住所において、郵便物が宛先不明で返送されるなど所在の確認ができず、かつ基準日より過去2年間、当組合の事業を利用されていない組合員が対象となります。 - ご住所の確認のお願い
該当すると思われる組合員の方は、お手数ですが2027年1月31日までに当組合へお申し出くださいますようお願いいたします。ご連絡がなく、住所の確認ができない場合は2027年1月31日付で組合脱退の手続きをとらせていただきます。 - 出資金の取扱い
「みなし自由脱退」の手続きをとらせていただいた方の出資金は、2029年1月31日までの2年間は預り金として管理し、払い戻し請求があれば速やかに返還いたします。 - 本公告の期間
2026年11月2日(月)から2026年12月1日(火)
【お問い合わせ先】
群馬県民共済生活協同組合
前橋市元総社町76-1
TEL:027-251-6968
定款 ~抜粋~
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 この組合は、組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
以下略