2026年11月2日

群馬県民共済生活協同組合

理事長 萩原 浩司

 

 群馬県民共済では、組合員の適正な管理のために、当組合の定款第10条(自由脱退)に基づき、住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きをとらせていただくこととしましたので、下記の通り公告いたします。


記

  1. 「みなし自由脱退」について
    定款第10条第2項の規定により、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、「みなし自由脱退」の手続きを実施いたします。
  2. 対象となる組合員
    2026年10月31日(基準日)時点で、当組合にご登録いただいている住所において、郵便物が宛先不明で返送されるなど所在の確認ができず、かつ基準日より過去2年間、当組合の事業を利用されていない組合員が対象となります。
  3. ご住所の確認のお願い
    該当すると思われる組合員の方は、お手数ですが2027年1月31日までに当組合へお申し出くださいますようお願いいたします。ご連絡がなく、住所の確認ができない場合は2027年1月31日付で組合脱退の手続きをとらせていただきます。
  4. 出資金の取扱い
    「みなし自由脱退」の手続きをとらせていただいた方の出資金は、2029年1月31日までの2年間は預り金として管理し、払い戻し請求があれば速やかに返還いたします。
  5. 本公告の期間
    2026年11月2日(月)から2026年12月1日(火)


【お問い合わせ先】

群馬県民共済生活協同組合

前橋市元総社町76-1

TEL:027-251-6968

定款 ~抜粋~

(届出の義務)

第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)

第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

   2 この組合は、組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。

以下略